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行政 震災関連ページ
 
宮城県庁 http://www.pref.miyagi.jp/
仙台市 http://www.city.sendai.jp/
中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
経済産業省 http://www.meti.go.jp/
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/
国税庁 http://www.nta.go.jp/
   
中小企業施策情報
 
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@中小企業対策
 
1.特別相談窓口の設置
全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部及び経済産業局に特別相談窓口を設置。
日本政策金融公庫 http://www.jfc.go.jp/
        仙台支店 http://www.jfc.go.jp/branch/pdf/015_230302sendai.pdf
商工組合中央金庫 http://www.shokochukin.co.jp/
        仙台支店 http://www.shokochukin.co.jp/tenpo/miyagi/sendai.html
(独)中小企業
基盤整備機構東北支部
http://www.smrj.go.jp/tohoku/
     
2.災害復旧貸付の実施
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が、今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象として、運転資金又は設備資金を別枠で融資する災害復旧貸付を実施。
     

3.既往債務の返済条件緩和等の対応

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応。
     

4.小規模企業共済に係る救済措置

今般の災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構において以下を実施。
(1)原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付の適用

 

3/18「災害時貸付」の更なる条件緩和追加対策
今般、この貸付金利を無利子にするなど特段の配慮を講じ、貸付条件の更なる条件緩和を実施します。(3月11日以降、既に貸付けを受けられている共済契約者についても、遡って当該措置を適用します。)
●貸付金利の無利子化
貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置を既に講じているところですが、今般の甚大な被害状況に鑑み、当該地震の直接罹災共済契約者については、貸付金利を無利子とする特段の配慮を講じます。
(間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9%を適用します。)
●貸付限度額の引き上げ
貸付限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げます。
(ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内)
●償還期間の延長及び据置期間の設定
○償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援します。
・貸付金額が500万円以下の場合、3年を4年に延長します。
・貸付金額が505万円以上の場合、5年を6年に延長します。
○据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援します。
・設定なし → 据置期間12ヶ月

(2)緊急経営安定貸付の適用(3/18付け)

  港湾・道路などの途絶、計画停電の実施、ガソリン・資材の流通難など、多様な弊害が発生しています。これらの影響を受け、事業活動に支障をきたし、1月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる小規模企業共済契約者に対し、貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置(緊急経営安定貸付の適用)を実施します。

(3)共済掛金の納付・一時貸付金の返済支払いの猶予
(4)共済金支払いの迅速化

     

5.中小企業倒産防止共済に係る救済措置

今般の災害により被害を受けた中小企業倒産防止共済契約者等に対し、中小企業基盤整備機構において、
(1)共済掛金の納付・共済金貸付金の返済支払いの猶予
(2)共済金支払いの迅速化
等を実施

     

6.激甚災害の指定及び被災中小企業者対策

東北地方太平洋沖地震等による災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。本指定を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとします。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。

 

6−1.災害関係保証の発動

 

市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。  (100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)

     
 

6−2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長

 

小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。

     
 

6−3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助

 

都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。
(都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国はその経費の2/3を補助。)

     
 

6−4.災害復旧貸付の金利引下げ

 

被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。
(注)資金使途:運転資金又は設備資金
貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
       :商工中金 1.5億円
貸付金利 :基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%)
(貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在))
金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から0.9%を引下げ

  
A雇用対策関連(厚生労働省関連)
 

◆東北地方太平洋沖地震に伴う措置等のポイントについて

支給要件等の概要・詳細については、各項目の厚生労働省ホームページを参照、又は次の各機関にお問い合わせください。⇒ 宮城労働局 http://www.miyarou.go.jp
・下記1及び3については、宮城労働局職業安定課又は各ハローワークに
・下記2及び4については、宮城労働局監督課(4については労災補償課)又は各労働基準監督署に

 

1 事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について

「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)」とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。今回の地震に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用できます。
【主な支給要件】
最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
【厚生労働省ホームページリンク先】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

     

2 労働基準法第26 条(休業手当)の適用について

今回の地震で、事業所の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として、労働基準法第26 条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。したがって、使用者に休業手当の支払義務はないと考えられます。
【厚生労働省ホームページリンク先】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015klk-img/2r98520000015kn8.pdf

     

3 雇用保険失業給付の特例措置について

(1) 雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更することができます。
(2) 交通の途絶や遠隔地への避難などのより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。
(3) 今回の地震で、事業所が休止・廃止したために、
@ 休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくとも失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
A 一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても失業給付を受給できます(離職)。
【厚生労働省ホームページリンク先】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

     

4 労災保険給付の請求手続きについて

被災された方が所属していた事業所や療養給付を受けていた医療機関が倒壊した等の理由で、事業主や診療担当者の証明を受けることが困難な場合には、当該証明がなくとも請求書を受理する等各労働基準監督署で弾力的な運用を行っています。
【厚生労働省ホームページリンク先】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015j3l.pdf

  
B税務対策関連
 

1.国税/申告・納付等の期限の延長の措置について(国税庁)

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について
今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行いました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
詳しくはこちらでご確認下さい(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm