お知らせ詳細
記事No. 1540
有害物ばく露作業報告対象物(平成30年対象・平成31年報告)について
 厚⽣労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、「リスク評価」を実施し、必要な規制を実施しています。このリスク評価を⾏うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
【労働安全衛生規則(抜粋)】
(有害物ばく露作業報告)
第九十五条の六
事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣
の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

☆報告対象物質、報告書様式等詳細はこちらをご覧下さい(厚生労働省サイト)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html