お知らせ詳細
記事No. 1547
36協定等に関する周知(中小企業庁)
 中小企業庁より、36協定等のリーフレットの周知依頼がありましたのでご案内いたします。

 政府では、一億総活躍社会の実現に向けた重要なテーマとして、「働き方改革実行計画」等に基づき長時間労働の是正等の「働き方改革」に取り組んでいます。
 特に、労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされており、法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届出が必要ですが、36(サブロク)協定を締結しないまま法定労働時間を超えた労働(残業)を行われる事業者が見受けられるところです。
 中小企業主・小規模事業者向けに、サブロク(36)協定のポイントや労働時間の制度をはじめとする相談窓口をまとめたリーフレット@(サブロク協定をご存知ですか?)、6次産業化に取組む事業者に労働基準法の適用がなされる規定についてまとめたリーフレットA(ご存知ですか?〜労働基準法の適用について〜)については下記をご確認ください。

 サブロク協定をご存知ですか?⇒http://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/dai2/sankou3.pdf
 ご存知ですか?〜労働基準法の適用について〜⇒http://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/dai2/sankou4.pdf