お知らせ詳細
記事No. 1551
特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(厚生労働省)
 このたび標記に関して、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
 医療保険制度では、糖尿病をはじめとした生活習慣病の発症・重症化を予防するために、保険者が法定義務の保険事業として特定健康診査及び特定保健指導を行っており、労働安全衛生法等に基づく健康診断を受診した者についてはその結果を保険者から受領することにより特定健康診査の全部又は一部を行ったものとされ、保険者から健康診断の写しを求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければなりません。労働者の健康管理と糖尿病等の重症化予防を着実に進めるためには、事業者から保険者に定期健康診断の結果を迅速かつ確実に情報提供することが必須です。

◇詳細はこちら⇒http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000193458.pdf