お知らせ詳細
記事No. 1558
第9次粉じん障害防止対策の推進について(厚生労働省)
 このたび厚生労働省より、標記の件について以下のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
 粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところです。
 その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、平成28年には122人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
 このような状況に鑑み、厚生労働省では引き続き第9次粉じん障害防止総合対策を推進することといたしました。

詳細はこちら⇒http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000197047.pdf