お知らせ詳細
記事No. 1588
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について(厚生労働省)
 平成30年4月6日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第l56 号) 及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第59 号) により、石綿ばく露防止対策に必要な分析・ 教育用の石綿等を入手しやすくする等の改正を行いました。 本改正政省令は、平成30年6月1日から施行されております。
 関係法令及び改正内容等詳細につきましては、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。

■石綿障害予防規則など関係法令についてl 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html