お知らせ詳細
記事No. 1597
平成30年大阪北部地震、平成30年7月豪雨の被災地におけるボランティア活動に係る年次有給休暇の取得促進並びにボランティア休暇制度の整備及び活用の促進等について(内閣府(防災担当)・厚生労働省)
内閣府(防災担当)・厚生労働省より、標記の件につきまして周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 平成30年大阪北部地震、平成30年7月豪雨の被災地においては、ボランティアの方々の活動が大きな役割を果たしています。
今後、本格的な夏を迎えるに当たり、衛生面からも泥の除去がより一層急がれるとともに、避難所における心のケアや、復興のためのまちづくりプランなど、ボランティア活動の範囲は拡大し、かつ多様化することが見込まれることから、企業で働く方々を含め様々な知識や技術を持つ国民各層のボランティア活動への参加が望まれております。
 これまでも各企業におかれましては、労働時間等見直しガイドライン(「労働時間等設定改善指針」)(平成20 年厚生労働省告示第108 号)に基づき、地域活動、ボランティア活動等への参加を希望する労働者に対して、その参加を可能とするよう、特別な休暇の付与、年次有給休暇の時間単位付与制度の活用、労働者の希望を前提とした年次有給休暇の半日単位の付与等について御配慮いただいているところです。

詳細につきましてはこちらのホームページをご確認ください。
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/index.html