お知らせ詳細
記事No. 1669
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の円滑な施行に向けて(内閣府、厚生労働省)
内閣府、厚生労働省より、標記の件につきまして周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
 
 天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります
 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布され、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。

詳細につきましては、各ホームページをご覧ください。
内閣府
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03581.html