お知らせ詳細
記事No. 1708
時間外労働等改善助成金(団体推進コース)のご案内(厚生労働省)〜事業協同組合等のための助成金です〜
 事業協同組合等の中小企業事業主の団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
 事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。是非ご活用ください。

≪支給対象≫
支給対象となる事業主団体等(※)は、3事業主以上で構成する、次のいずれかに該当する事業主団体等です。
(1) 事業主団体
ア 法律で規定する団体等(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、一般社団法人及び一般財団法人)
イ 上記以外の事業主団体(一定の要件あり)
(2)共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
※事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1以上である必要があります。

≪助成金支給額≫
 上限500万円〔都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限1,000万円です。〕

≪支給対象となる改善事業の例≫
1. セミナーの開催
労働時間の設定・改善や賃金引き上げに向けたセミナー等
2. 労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
共同で使用するプロジェクター、福祉車両、機械の導入等
3. 人材確保に向けた取り組み
求人情報サイト、求人広告、採用説明会等
4. そのほか
巡回指導、相談窓口の設置、市場調査、新ビジネスモデルの開発、コスト低減の実験、労働時間等の改善に向けた取引先との調整、販路拡大のための展示会、好事例の収集・普及等

詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html

なお、申請締切が、10月31日(木)に迫っています。
詳しい内容説明を希望する組合には、宮城働き方改革推進センターより、社会保険労務士等の専門家を無料で派遣致しますので、本会担当(連携推進課:佐野、手代木、牧野)までご連絡下さい。