お知らせ詳細
記事No. 1757
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります【厚生労働省】
 厚生労働省より、標記の件につきまして周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 令和3年1月1日より、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法等施行規則が改正され、時間単位で取得できるようになりますので、お知らせいたします。

詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf