お知らせ詳細
記事No. 1786
改正女性活躍推進法施行と職場におけるハラスメント防止対策強化について【厚生労働省】
 今年4月以降、各事業主の女性活躍の推進に関する取組や、職場におけるハラスメント対策に関する義務等が強化されることとなります。

≪女性活躍推進関係≫
・常時雇用する労働者数301人以上の一般事業主について、行動計画の策定や情報公表の方法が変更になります(2020年4月1日及び6月1日施行)
・行動計画の策定や情報公表の義務の対象事業主が常時雇用する労働者101人以上の一般事業主に拡大されます(2022年4月1日施行)※300人以下の事業主は現在努力義務です
・現行の「えるぼし認定」よりも更に水準の高い「プラチナえるぼし認定」が創設されます(2020年6月1日施行)

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596891.pdf

≪ハラスメント防止対策関係≫
・事業主に職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられます(2020年6月1日施行 ※中小事業主は2022年4月1日義務化。それまでは努力義務)
・セクシャルハラスメント、妊娠、出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策も強化されます(2020年6月1日施行 ※事業所の規模にかかわらず施行)

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596904.pdf