お知らせ詳細
記事No. 1789
【拡大後:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主】
(従来:日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主)
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
その他の特例措置の内容等、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf
また、時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)につきましても特例措置がなされました。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html