お知らせ詳細
記事No. 1805
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度のお知らせ【国税庁】
 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付する事が困難な場合、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められる制度がございますので、出来るだけ早く、所轄の税務署にご相談下さい。

詳しくはこちら(国税庁)のリーフレットをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf