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記事No. 1821
施設の使用停止(休業要請)と協力金の支給について【宮城県】
 宮城県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設の使用停止(休業要請)等を、次のとおり行っています。

1 施設の使用停止(休業要請)について
(1)対象区域 宮城県全域
(2)対象期間 令和2年4月25日(土)から令和2年5月6日(水)まで
(3) 実施内容
特措法第24条第9項に基づき,施設の使用停止を要請します。これに当てはまらない施設についても,施設の使用停止の趣旨に基づき,適切な対応について協力を依頼します。
※要請の具体的な内容や対象施設については、こちらをご覧ください。
https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/

2 「(仮称)宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について
県の休業要請や協力依頼に応じて,4月25日から5月6日までの全期間,休業(食事提供施設にあっては営業時間の短縮)いただいた中小の事業者に対して,1事業者当たり30万円の協力金を支給する制度の準備を進めています。
※申請手続き等の詳細については,令和2年5月上旬を目処に公表予定です。
【ご注意】
・協力金の支給は、4月25日から5月6日までの「全期間」の休業等が要件となる見込みです。
・休業要請の対象でない施設(組合事務所等)が休業しても、対象となりません。
※詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html