お知らせ詳細
記事No. 1823
週 10〜20時間未満で働く障害者を雇用する皆様への給付金について【厚生労働省】
 今年4月1日に施行された 週 10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給される、新たな特例給付金について、運用主体である(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 のホームページで紹介されています。

 こちらからご覧ください。
 https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html