お知らせ詳細
記事No. 1839
職場におけるパワーハラスメント防止のための労働施策総合推進法等について【宮城労働局】
 労働施策総合推進法が改正され、令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(中小企業:令和4年3月31日まで努力義務)。
 パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
 職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

 @ 優越的な関係を背景とした言動
 A 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
 B 労働者の就業環境が害されるもの(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
 ※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

お問い合わせ先
 宮城県労働局雇用環境・均等室
 TEL 022-299-8844