お知らせ詳細
記事No. 1840
労働保険の年度更新期間及び障害者雇用納付金の納付期限等の延長について【厚生労働省】
≪労働保険の年度更新期間の延長について≫
 今年度の労働保険の年度更新期間については、令和2年6月1日から同年7月10 日までとされていたところ、今般、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年6月1日から同年8月31 日までに延長されました。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000628729.pdf

≪障害者雇用納付金に係る申告書の提出及び納付の期限の延長について≫
 障害者雇用納付金については、5月15 日までに申告書の提出と納付を行うこととされておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全都道府県の全ての事業主の障害者雇用納付金に係る申告書の提出及び納付について、期限の延長が行われました。
 延長後の申告書の提出及び納付の期限及び対象となる障害者雇用納付金は以下の通りです。
・ 延長後の期限 :令和2年6月30 日
・ 対象となる障害者雇用納付金:令和2年2月1日から同年6月29 日までに申告・納付の期限が到来するもの。
 詳しくはこちらをご覧ください。  
http://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0501.html