お知らせ詳細
記事No. 1856
事業協同組合等のための助成金 「時間外労働等改善助成金(団体推進コース)」のご案内【厚生労働省】
 事業協同組合等が、その組合員企業の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その組合等に対して助成するものです。

≪支給対象≫
 事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、ほか

≪助成金支給額≫ ※上限額までは、補助対象経費の全額が助成されます。
 上限500万円〔都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する組合等(構成事業主が10以上)は、上限1,000万円〕

≪支給対象となる改善事業の例≫
1. セミナーの開催
  労働時間の設定・改善や賃金引き上げに向けたセミナー等
2. 労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
  共同で使用するプロジェクター、福祉車両、機械の導入等
3. 人材確保に向けた取り組み
  求人情報サイト、求人広告、採用説明会等
4. そのほか
  市場調査、新ビジネスモデルの開発、コスト低減の実験、販路拡大のための展示会等

≪交付申請書提出期限≫
 令和2年11月30日(月)

 詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html