お知らせ詳細
記事No. 1860
精神障害の労災認定基準への「パワーハラスメント」明示について【厚生労働省】
厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上災害として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」を定めています。
本年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が法律上規定されたこと等を踏まえ、認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワーハラスメントが明示されましたので、お知らせいたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000637468.pdf
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