お知らせ詳細
記事No. 1863
外国人建設就労者の受入れに当たっては、国土交通大臣による適正監理計画の認定取得後、法務省による在留資格審査を経て、令和3年3月31日までに入国して就労を開始するよう手続きを行う必要があります。
なお、新規申請受付終了後も、技能実習から特定技能への移行が可能(一部職種を除く。)となっています。
詳しくは、こちらでご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001346039.pdf