お知らせ詳細
記事No. 1886
時間単位の年次有給休暇制度等の導入促進について【厚生労働省】
 労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
 一方、新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度の導入や、計画的な業務運営に資する年休の計画的付与制度を導入されると効果的に取得できますので、是非ご活用ください。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/