お知らせ詳細
記事No. 1893
「家賃支援給付金」共同施設を使用する組合員のガイドライン
「家賃支援給付金」の審査のため、事業者団体等は、その算定根拠になりうる賃貸借契約でない契約等についてガイドラインを作成することができますが、このたび、全国中小企業団体中央会が、組合の共同施設を使用する組合員のガイドラインを作成しましたのでお知らせします。

このガイドラインに基づき給付金を申請する場合は、契約形態、組合の総会議案書(経費の賦課基準等)、費用の支払いについて、宮城県では本会の確認を受ける必要がありますので、本会の各組合担当者までご相談ください。
※宮城県中小企業団体中央会(電話022-222-5560)

ガイドラインの内容等、詳しくはこちらをご覧ください。
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/guideline_kyoudoushisetsu.pdf