お知らせ詳細
記事No. 1893
このガイドラインに基づき給付金を申請する場合は、契約形態、組合の総会議案書(経費の賦課基準等)、費用の支払いについて、宮城県では本会の確認を受ける必要がありますので、本会の各組合担当者までご相談ください。
※宮城県中小企業団体中央会(電話022-222-5560)
ガイドラインの内容等、詳しくはこちらをご覧ください。
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/guideline_kyoudoushisetsu.pdf