お知らせ詳細
記事No. 1946
宮城県最低賃金の改正について【宮城労働局】
 10月1日より宮城県の「地域別最低賃金」が時間額825円(1円増)に改正されましたのでお知らせいたします。
 宮城県における最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される「地域別最低賃金」と、「鉄鋼業」「電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業」「自動車小売業」の3業種の基幹労働者に適用されている「特定(産業別)最低賃金」が設定されています。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://pc.saiteichingin.info/check/?p=3

宮城県の最低賃金に関するリーフレットはこちらをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000716837.pdf