お知らせ詳細
記事No. 1950
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 支給要件の見直し等について【厚生労働省】
 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年9月30日が、12月31日まで延長されました。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000677242.pdf

 また、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」が設置されています。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000677243.pdf