お知らせ詳細
記事No. 2005
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の申請はお済ですか?【厚生労働省】
 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、特別な有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となりますので、積極的にご活用ください。
 対象となる休暇取得の期限は、令和2年12月末までですが(※)、休暇取得の時期によって申請期限が異なるためご注意ください。(※なお、11月27日に、対象となる休暇取得の期間を令和3年2月末まで延長する予定であることが公表されました)
 ●令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分
  ⇒令和2年3月18日から同年12月28日まで申請受付(期限が迫っております)
 ●令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分
  ⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで申請受付

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 また、助成金の申請方法等のお問い合わせについて、12月28日まで宮城県労働局において特別相談窓口が設けられていますので、ぜひご活用ください。

相談窓口リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000697118.pdf