お知らせ詳細
記事No. 2011
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について【厚生労働省】
 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、妊娠中及び出産後の女性労働者の方は、職場の作業内容によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されています。この措置は、令和3年1月31日まで適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf

 また、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」については、支給要件のうち対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限が、令和2年12月31日までとなっています。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000677242.pdf

「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」(令和3年1月31日まで)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000677243.pdf