お知らせ詳細
記事No. 2027
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。【中小企業庁】
 
 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額をゼロまたは2分の1とする特例制度を創設しています。

1 特例の対象者
 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者等であること。

2 申請書・申請期間
 ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりました。提出先のHP等をご確認ください。市町村による申請受付は1月末までとなります。

3 本制度の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

本件のお問い合わせ先
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077-322
※IP電話等のため上記電話番号に発信できない場合、下記までお問い合わせください。
電話:03-4335-4543
受付時間:9:30-17:00(平日のみ)