お知らせ詳細
記事No. 2032
有害な業務における歯科医師による健康診断等の実施の徹底について【宮城労働局】
 労働安全衛生法においては、長期間ばく露されることにより歯の欠損等を起こす場合がある塩酸、硝酸等のガス等を発散する場所における業務に常時従事する労働者について、雇入れ時、当該業務への配置転換時及び当該業務従事後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断(以下「歯科健診」)実施を事業者に義務付けているところです。
 歯科健診の実施状況について、厚生労働省が令和元年度に一部地域の事業場を対象として自主点検を行ったところ、常時50人未満の労働者を使用する事業場では22.5%と実施率が極めて低調であるとともに、化学工業、窯業・土石製品製造業、非鉄金属製品製造業において酸等の取扱業務があると回答した事業場の割合が高い傾向がみられました。
 つきましては、対象事業者は、歯等に有害な業務に従事する労働者に対して、歯科医師による健康診断を実施し、所轄労働基準監督署長への結果報告が適切に実施されますようお願い致します。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.chuokai-miyagi.or.jp/sonota/r1semi/20210112sikakensin.pdf

歯科健診実施状況自主点検結果(令和元年度)は、こちらをご覧ください。
http://www.chuokai-miyagi.or.jp/sonota/r1semi/20210112sikakensinkeka.pdf