お知らせ詳細
記事No. 2083
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ【仙台国税局】
 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合、国税の猶予制度があります。
 国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。

 詳しくはこちら(国税庁のホームページ)をご覧ください。
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 リーフレット「国税の納付が困難な方へ 猶予制度があります」はこちらです。
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_04.pdf
 
 「国税の納税の猶予制度に関するFAQ」はこちらです。
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf