お知らせ詳細
記事No. 2185
バーチャルオンリー型組合総会・理事会に関する組合法施行規則の改正について(お知らせ)
新型コロナウイルス感染症の収束の見通しはいまだ見えていない状況ですが、感染リスクの低減へのニーズの高まり等を背景に、中小企業組合に於ける総会や理事会についてバーチャルオンリーで開催することを可能とする中小企業等協同組合法施行規則の改正が行われたことを受け、このほど全国中小企業団体中央会に於いて「新しい総会制度導入ガイドブック」が取りまとめられましたので、ご案内いたします。
(※中小企業等協同組合法施行規則の改正は令和3年5月14日付。同時に中小企業団体の組織に関する法律施行規則、商店街振興組合法施行規則も改正されています。)
 従来、中小企業組合に於いては総会や理事会の開催には物理的な「場所」を定めることが求められていましたが、今般の改正を受けて物理的な場所を定めることなくWEB会議システム等の手段を用いた方法で開催することが可能となっています。
 なお、【今般の制度の改正は従来からの開催方式に新たな選択肢が追加されたものであり、全ての組合が必ず対応しなければならない義務的なものではありません。】
 また、バーチャルオンリー型総会や理事会は所管行政庁による定款変更の認可を受けた後に導入・開催することが可能となりますが、実務的にはセキュリティ対策を含むインターネット等の通信環境の確保、機材環境、実際の運用方法や諸規定整備等も含め事前に組合内部で十分検討の上で導入の有無をご判断頂くことが重要です。
 制度等の詳細につきましては下記、「新しい総会制度導入ガイドブック」等にてご確認ください。

■新しい総会制度導入ガイドブック(全国中小企業団体中央会)
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/virtualsoukai-guide.pdf

■バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210521002/20210521002-1.pdf

(注)今回、法施行規則の改正を受けて「定款参考例」も内容の一部が改正されています。定款変更等を検討される場合は事前に本会にご相談ください。(改正後の参考例をメールにてお送りさせて頂きます。)