お知らせ詳細
記事No. 2193
コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援(雇用調整助成金等による対応)について周知要請がありました。
この度、標記に関し、厚生労働省(職業安定局雇用開発企画課長)より、全国中央会会長を通じ各都道府県中央会宛てに、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

厚生労働省からのお知らせ
〜最低賃金を引上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について〜

1 雇用調整助成金等について

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用調整助成金の特例制度を設けること等により支援策を講じております。この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を図っていただく観点から、下記のとおり、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内でも最も低い時間あたり賃金を一定以上引上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を設けることとしました(雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金で対応。)。活用を検討されている中小企業事業主の方は、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへご相談ください。

(1)令和3年10月から3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限ります。)が、事業場最低賃金を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げた場合、休業規模要件を問わずに支給を行います。

(2)令和3年度地域別最低賃金の発行日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要があります。
詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/000933193.pdf

ホームページでのお知らせ
 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例情報や具体的な手続きの流れについては、厚生労働省・都道府県労働局のホームページでご案内しております。
(雇用調整助成金に関する厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

ご不明な点がございましたら下記のコールセンターまでお問い合わせください。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00-21:00 土日・祝日含む