お知らせ詳細
記事No. 1233
はじまります!マイナンバー【社会保障・税番号】制度(内閣官房)
○平成27年10月にマイナンバーが通知されます
○平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

■社会保障・税番号について
<個人番号(マイナンバー)>
 住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
※企業が扱う従業員等のマイナンバーは、特定個人情報として厳格に管理する必要があります。

<企業番号>
 国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知します。また、法人等の基本3情報(1商号又は名称、2本店又は主たる事務所の所在地及び3法人番号)については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスを提供することとしています。

■社会保障・税番号制度の詳細については、こちらをご覧ください。
内閣官房「社会保障・税番号制度」のページ
 ⇒ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
国税庁「社会保障・税番号制度」のページ
 ⇒ https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

以上