お知らせ詳細
記事No. 1275
平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(厚生労働省)
 ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年政令第294号)が平成27年8月12日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第141号)が平成27年9月17日に公布されました。
 これら改正政省令は、平成27年11月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます(附則の「経過措置」をご覧ください)。

詳しくはこちらでご確認ください。
厚生労働省の該当ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html

以上