お知らせ詳細
記事No. 1429
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者等活性化税制について(中小企業庁)
 平成29年度税制改正において、商業・サービス業・農林水産業活性化税制が変更されました。

 本税制については、設備投資をより効果的なものとする観点から、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者等(中小企業組合も対象となっています)が、中小4団体や認定経営革新等支援機関など中小企業者等を支援する機関等からアドバイス(経営の改善に関する指導及び助言)を受けることを適用の要件としています。
 本税制は、中小企業庁において、指導助言を行う機関向けのマニュアル(ガイドライン)作成しておりますが、このたびの税制改正で本税制が一部変更となりました。

■主な変更箇所は下記のとおりです。
@適用期限の延長(平成29年3月31日→平成31年3月31日)
A対象設備の追加(昇降機設備【建物附属設備】)
B税額控除を受ける金額は、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制とあわせて、法人税額又は所得税額の20%が上限(税額の20%を超えて、税額控除限度額の全部を控除できなかった場合、1年間の繰り越しが認められる)


※詳細はこちら⇒http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm (中小企業庁HP)

※概要⇒http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei1.pdf


■お問い合わせ先
中小企業庁事業環境部財務課
TEL:03-3501-5803