お知らせ詳細
記事No. 1433
建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止の実施について(厚生労働省)
 厚生労働省労働基準局より、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 わが国において過去に輸入した石綿の多くが建材として使用され、現在も、これらの石綿を含む建材を使用した建築物・工作物が多くあります。
 こうした中、建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」といいます。)において、一定の石綿建材が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとしています。平成26年には同規則を改正し、対象建材を拡大したほか、これまでに関係指針を公示するなど、厚生労働省では、こうした措置を適切かっ有効に実施するため周知啓発を行ってきました。
 しかしながら、石綿建材を把握して以降、長期間にわたって損傷劣化状況を点検していないような事例等もみられているところです。
つきましては、貴会におかれましても、傘下の会員組合・組合員企業等に対し、建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止の実施について、周知頂きますようお願い申し上げます。


※詳細はこちら(厚生労働省HP)⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html