お知らせ詳細
記事No. 1451
改正個人情報保護法の施行について
 中小企業庁より、改正個人情報保護法に関する周知依頼がありましたので、ご案内いたします。

 個人情報保護法が2015年9月に改正され、本年5月30日に全面施行となりました。
 これに伴い、各主務大臣が保有している個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が「個人情報保護委員会」に一元化され、個人情報保護法に関する問い合わせや漏えい等事案への対応は、包括委任分野(※)を除き、原則として「個人情報保護委員会」によって行われることになりました。
 個人情報漏えい時の対応等については、次の個人情報保護委員会のウェブページをご覧いただき広報に努めていただきますようお願い申し上げます。

 @漏えい等の対応(個人情報)
 <URL>https://www.ppc.go.jp/personal/legal/leakAction/

 A個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について
 <URL>https://www.ppc.go.jp/files/pdf/iinkaikokuzi01.pdf

 B(※)個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任されている分野
 <URL>https://www.ppc.go.jp/files/pdf/170530_kengeninin_list_detail.pdf