お知らせ詳細
記事No. 1466
改正労働安全衛生法施行令の通達について(厚生労働省)
 このたび標記に関して厚生労働省より、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質生涯予防規則等の一部を改正する省令の施行について」通達がありました。
 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成29年3月29日公布)及び「特定化学物質生涯予防規則等の一部を改正する省令」(平成29年4月27日公布)により、三酸化二アンチモンが特定化学物質に位置づけられました。これとして、当該物質えお製造、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業管理測定の実施、特殊健康診断の実施等が義務づけられました。
 本改正は、平成29年6月1日より施行となっております。

 ※詳細はこちら⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163262.html