お知らせ詳細
記事No. 1485
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う障害者雇用率の引上げ等について(厚生労働省)
 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行により、平成30年4月より精神障害者の雇用が義務化され、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する法令」が平成29年6月30日に公布され、平成30年4月1日から施行されます。これにより、民間企業の障害者雇用率が2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)となります。

※障害者雇用率制度HP⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

※リーフレット⇒http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf