お知らせ詳細
記事No. 1512
労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止について(厚生労働省)
 労働者の募集及び採用につきましては、平成19年10月1日より、雇用対策法第10条によって、原則として年齢制限を設けることが禁止されています。
 しかし、求人は年齢不問としているものの、実際には書類や面接での選考の際に年齢を理由に不採用とするなど、法に反する事例も依然として見受けられます。
 年齢制限の禁止は、個々人の能力や適性を判断して募集・採用していただくことで、一人ひとりにより均等な働く機会が与えられるようにすることを目的としております。
 年齢にとらわれずに募集・採用を行うことにより、多様な求職者の応募が期待されます。また、職務を遂行するために必要とされる労働者の適正、能力、経験等を出来る限り明示し、人物本位・能力本位の募集・採用を行うことにより、求める人材の採用につながりやすくなるものと考えられます。
 厚生労働省では、本年10月が年齢制限の禁止の義務化から10年という節目に当たることから、この機会に改めて事業主の皆さまに法の趣旨をご確認いただき、年齢にとらわれない募集・採用を徹底頂くため、集中的に周知啓発を図ることとしています。

 詳細については以下のPDFファイルを参照ください。

 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000158624.pdf