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記事No. 1521
募集・採用における年齢制限禁止について
 雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。
 平成29年8月において、公共職業安定所における年齢不問求人の割合が約9割となるなど、事業主の皆様の方に対する理解は、着実に広がりを見せております。
 一方で、求人は年齢不問としているものの、実際には書類や面接での選考の際に年齢を理由に不採用とするなど、法に反する事例も依然として見受けられます。
年齢制限の禁止は、個々人の能力や適性を判断して募集・採用していただくこ
とで、一人ひとりにより均等な働く機会が与えられるようにすることを目的とし
ています。
 年齢にとらわれずに募集・採用を行うことにより、多様な求職者の応募が期待されます。また、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験等をできる限り明示し、人物本位・能力本位の募集・採用を行うことにより、求める人材の採用につながりやすくなるものと考えられます。
 さらに、少子高齢化のなかで、我が国経済の持続的な成長のためには、個々人が年齢ではなくその能力や適性に応じて活躍の場を得られることが重要です。
 厚生労働省では、本年10月が年齢制限の禁止の義務化から10年という節目に
当たることから、この機会に、事業主の皆様に改めて法の趣旨をご確認いただき、年齢にとらわれない募集・採用を徹底いただくため、集中的に周知啓発を図ることとしています。
<参考>
 公正労働省ホームページ
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html