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記事No. 1524
労働者の募集や求人申込みの制度が変わります<職業安定法等の改正>
 職業安定法(昭和22 年法律第141 号)の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成29 年法律第14 号)の一部並びに関係政省令及び告示が平成30 年1月1日から施行されることとなっています。
 改正後の職業安定法関係省令及び告示の内容の一部については、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年法律第98 号)に基づく指針にも同じ内容が規定されることとなっています。
☆職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働
条件の明示等について、留意点はこちらをご覧下さい。(厚生労働省ホームページ:リーフレット)
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf