お知らせ詳細
記事No. 1524
改正後の職業安定法関係省令及び告示の内容の一部については、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年法律第98 号)に基づく指針にも同じ内容が規定されることとなっています。
☆職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働
条件の明示等について、留意点はこちらをご覧下さい。(厚生労働省ホームページ:リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf