お知らせ詳細
記事No. 1530
職業安定法が改正されました。(1月1日)
・求人申し込みや労働者募集を行うときに明示する労働条件が追加されました。使用期間の有無や、固定残業代を採用する場合の手当額や時間数などです。
・また、面接時の過程で、当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について求職者に速やかに明示することが必要になりました。
・適切な人材サービス総合サイト上で情報提供することが必要となりました。
【リンク先】平成29年職業安定法の改正について
厚生労働省HP⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
労働者を募集する企業の皆様へ⇒http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
求職者の皆様へ⇒http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_4.pdf