お知らせ詳細
記事No. 1531
宮城県特定最低賃金の改正について(宮城労働局)
 このたび標記に関して、宮城労働局より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 宮城県における最低賃金は、県下のすべての労働者に適用される「宮城県最低賃金」と「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「自動車小売業」の3業種の基幹労働者に適用されている「宮城県特定最低賃金」が設定されているところです。
 本年度においては、10月1日に改正した宮城県最低賃金(時間額772円)に続き、本年12月15日には3業種の宮城県特定最低賃金についても改正されました。
 
 詳細は下記リーフレットをご参照ください。
リーフレット⇒http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev1/0118/9576/2017126151627.pdf