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記事No. 1536
採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について
 採用内定により労働契約が成立している場合には、採用内定の際に労働基準法第15条に基づく労働条件明示を行わなければならず、この場合に使用者が留意すべき事項があります。

★採用内定時に労働条件を明示する際の留意点
(1) 実施しなければならない措置は以下のとおりです。
 @ 採用内定によって労働契約が成立する場合には、採用内定に際して労働条件を明示しなければならないこと。
 A 採用内定の際に、具体的な就業場所や従事すべき業務等を特定できない場合には、就労の開始時の就業の場所や従事すべき業務として想定される内容を包括的に示すこととしても差し支えないこと。
(2) 上記(1)のAの場合には、以下の措置を実施することが望ましいです。
 @ 採用内定の際に、具体的に特定できなかった事項について、就労の開始前のできる限り早期に決定するよう努め、これを決定し次第改めて明示すること。
 A 採用内定の際に、@の具体的な就業の場所等を改めて明示する時期についても明示すること。
 B 書面明示が義務づけられている労働条件に関する@及びAの明示は書面により行うこと。

☆採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について(リーフレット)
 http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0119/1600/naiteimeiji.pdf