宮城県中小企業団体青年部連絡協議会規約 |
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第一章 総 則
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(目 的) |
第1条 本会は中小企業並びに組合の次代を担う後継者を育成し、これら若い新しいエネ
ルギーを導入することによって中小企業組織化活動を推進し、もって中小企業の振興に
寄与することを目的とする。
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(名 称) |
第2条 本会は、宮城県中小企業団体青年部連絡協議会と称する。
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(事 務 所) |
第3条 本会は、事務所を宮城県中小企業団体中央会に置く。
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第二章 事 業
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(事 業) |
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)組合及び中小企業経営に関する研修
(2)組合青年部の育成及びリーダー研修
(3)中小企業問題に関する研修
(4)教育・文化・福利の向上
(5)会員相互の親睦
(6)地域社会に対する奉仕
(7)前各号に附帯する事業
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第三章 会 員
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(会員資格) |
第5条 本会の資格は、次に掲げる者で本会の主旨に賛同するものとする。
(1)組合に設置されている青年部
(2)組合員並びにその後継者
(3)組合事務局役職員
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(加入脱退) |
第6条 本会に入会を希望する者は、加入申込書を本会に提出しなければならない。加入は理事会にはかりこれを決定する。
2.脱退を希望する者は、本会に申し出て脱退することができる。
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(届 出) |
第7条 会員は、その名称、所在地、代表者の氏名及び構成員数に変更があったときは、その旨をすみやかに本会に届け出なければならない。
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第四章 役 員
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(役員の定数) |
第8条 本会に次の役員を置く。
理 事 10人以上15人以内
監 事 2人又は3人
2.理事のうち1名を会長、若干名を副会長、として理事会において選任する。
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(役員の任期) |
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.欠員のため補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
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(役員の選任) |
第10条 役員は総会において選任する。
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(役員の職務) |
第11条 会長は本会を代表し業務を掌理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ定められた順位に従い、
その職務を代理する。
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第五章 総会及び理事会
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(総会の招集及び議長) |
第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は理事会が必要と認めたとき
会長が招集する。
3.総会の議長は総会ごとに出席した会員のうちから選任する。
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(総会の議事) |
第13条 総会の議事は出席会員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
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(総会の議決事項) |
第14条 総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画並びに収支予算
(2)事業報告並びに収支決算
(3)役員の選任
(4)規約の設定並びに変更
(5)解散
(6)その他本会の運営に関する重要な事項
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(議 事 録) |
第15条 総会の議事については議事録を作成しなければならない。
2.議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し議長が署名する。
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(理 事 会) |
第16条 理事会は必要に応じ、会長が招集する。
2.理事会においては、会長がその議長となる。
3.理事会の議事は出席理事の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長が決する。
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(理事会の議決事項) |
第17条 理事会はこの規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他本会の業務の執行に関し重要な事項
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第六章 会 計
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(経 費) |
第18条 本会の運営に必要な経費は次による。
(1)会員の会費
(2)関係機関の補助金並びに寄付金
(3)その他の収入
2.会員の会費の額並びに徴収の時期及び方法は総会において定める。
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(会計年度) |
第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
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第七章 雑 則
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(委員会及び部会) |
第20条 本会に必要に応じて委員会及び部会を置くことができる。
第21条 この規約に定めないことは理事会において決する。
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