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中小株式会社計算書類開示支援事業 概要

■■ 事業の詳細はこちらを参照ください ■■
株式会社の貸借対照表をインターネットで公開できます
 株式会社は、「貸借対照表又はその要旨」を「官報」又は「日刊新聞紙」で「公告」することが義務づけられていますが、平成14年4月1日から、この「公告」に代えて、「インターネット上での貸借対照表の公開」ができるようになりました。(商法第283条第4項、第5項)

情報開示(ディスクロージャー)は「株式会社」の社会的、法的義務です!
>「株主」と「債権者」には、会社の計算書類を閲覧する権利があります。(閲覧謄写権)

>一般公衆に対して、官報・日刊新聞による「公告」が義務付けられています。
 ⇒「公告」をしない場合、100万円以下の過料に処せられることとなっています。
                                       (商法第498条第1項)

>公的融資を受ける場合の要件となるときがあります。

インターネットによる公開で、情報開示に取り組みやすくなりました!
●「官報」「日刊新聞」では費用がかかり過ぎる ⇒ 安価に公開できます!
  −参考−
    ・中央会「中小株式会社計算書類開示支援事業」によるインターネット公開  年間10,000円
    ・官報による決算公告の掲載料金     1回( 2枠:59,126円、3枠:88,689円 )
    ・日刊新聞(全国紙)の法定公告掲載料金 1回( 天地 2段・左右 1/8 570,000円〜 )

●必要な時に閲覧できない、見忘れる ⇒ 継続的に公開され、閲覧の機会を選びません!

●より多くの人々に会社の健全性を見てもらいたい ⇒ より多くの人が閲覧可能です!

積極的に情報をオープンにし競争に臨むことが商機の拡大につながります!


ホームページへの掲載は、次のように行います!
1.インターネット上に貸借対照表(要旨ではなく全体)を掲載する。
 →貸借対照表を掲載するホームページは、自社のホームページでなくてよい

2.掲載するホームページのURLを商業登記所(法務局)に登記する。
 →登記事項の変更登記(URLの変更が無ければ1回のみ):登録免許税額30,000円(本店所在地)

3.1度掲載した貸借対照表は、5年間継続して掲載する。
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