株式会社の貸借対照表をインターネットで公開できます
株式会社は、「貸借対照表又はその要旨」を「官報」又は「日刊新聞紙」で「公告」することが義務づけられていますが、平成14年4月1日から、この「公告」に代えて、「インターネット上での貸借対照表の公開」ができるようになりました。(商法第283条第4項、第5項)
情報開示(ディスクロージャー)は「株式会社」の社会的、法的義務です!
>「株主」と「債権者」には、会社の計算書類を閲覧する権利があります。(閲覧謄写権)
>一般公衆に対して、官報・日刊新聞による「公告」が義務付けられています。
⇒「公告」をしない場合、100万円以下の過料に処せられることとなっています。
(商法第498条第1項)
>公的融資を受ける場合の要件となるときがあります。
インターネットによる公開で、情報開示に取り組みやすくなりました!
●「官報」「日刊新聞」では費用がかかり過ぎる ⇒ 安価に公開できます!
−参考−
・中央会「中小株式会社計算書類開示支援事業」によるインターネット公開 年間10,000円
・官報による決算公告の掲載料金 1回( 2枠:59,126円、3枠:88,689円 )
・日刊新聞(全国紙)の法定公告掲載料金 1回( 天地 2段・左右 1/8 570,000円〜 )
●必要な時に閲覧できない、見忘れる ⇒ 継続的に公開され、閲覧の機会を選びません!
●より多くの人々に会社の健全性を見てもらいたい ⇒ より多くの人が閲覧可能です!
積極的に情報をオープンにし競争に臨むことが商機の拡大につながります!
ホームページへの掲載は、次のように行います!
1.インターネット上に貸借対照表(要旨ではなく全体)を掲載する。
→貸借対照表を掲載するホームページは、自社のホームページでなくてよい
2.掲載するホームページのURLを商業登記所(法務局)に登記する。
→登記事項の変更登記(URLの変更が無ければ1回のみ):登録免許税額30,000円(本店所在地)
3.1度掲載した貸借対照表は、5年間継続して掲載する。