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電子メールによる組合運営について

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事業協同組合連合会定款参考例(抄)

12全中発第1952号
平成13年3月28日
全国中小企業団体中央会
(総会招集の手続)
第35条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員に発してするものとする。
(総会招集の手続)
第35条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員に発してするものとする。
 
前項の書面をもつてする総会招集通知の発出は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本会に通知したときはその場所)にあてればよい。
 
第1項の規定による書面をもつてする総会招集通知は、通常到達すべきであつたときに到達したものとみなす。
 
本会は、希望する会員に対しては、第1項の規定による書面をもつてする総会招集通知に代えて、招集を電磁的方法により行うことができる。
 
前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
 
電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)。
  (臨時総会の招集請求)
第36条 総会員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする会員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を本会に提出するものとする。
 
会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第36条 会員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の会員でなければ代理人となることができない。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第37条 会員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。

代理人が代理することができる会員の数は、何人以内とする。

代理人が代理することができる会員の数は、何人以内とする。
 
会員は、第1項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
 
代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
(理事会招集の手続)
第43条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
(理事会招集の手続)
第44条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
 
本会は、希望する理事に対しては、前項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
 
前項の通知については、総会招集の通知に準じるものとする。
(理事会の書面議決)
第45条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあつた事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の書面議決)
第46条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあつた事項について、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
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