組合と会社の相違

法人企業には、営利法人としての会社があり、公益法人としての社団法人、財団法人、そして、両者の中間に位置付けられる中間法人としての協同組合等があります。
協同組合と会社(典型的な会社としての「株式会社」)は、ともに法人組織であり管理面等で多くの類似点をもっています。が、次のとおり、理念や性格の上で異なる点が多くあります。
- 1.組織のちがい
- 株式会社は資本中心の組織であるのに対し、組合は限定された組合員という人を組織の基本とし、加入脱退は自由です。組合では、組合員1人の組合に対する出資額が原則として総額の4分の1までに制限されていますが、会社にはそのような制限はありません。
総会における議決権・選挙権についても、会社では各株主が持っている株式の数に比例した数となるため、多数の株式を所有する株主の意向による会社運営がなされますが、組合では各組合員の出資金額の多少にかかわらず1人1票となっております。
- 2.理念のちがい
- 会社は利潤をあげて株主に利益を配当することを目的とする営利法人ですから配当は無制限に行えますが、組合は相互扶助を目的とする中間法人であり、組合事業による剰余金を配当する場合にも、各組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当する事業利用分量配当を重視して行うことが配当の基準となっており、出資金に応じて行う組合員への配当は年10%までに制限されています。
ここでいう相互扶助とは、中小企業者が1つの組織を結成し、協調していくためには、より大きな目的とその手段としての有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業の成果をあげ、それが各組合員の利益につながるという関係をいいます。この相互扶助こそ組合を貫く根本精神です。
- 3.事業目的のちがい
- 組合は組合員に直接奉仕することにより、組合員の事業を補完することを目的としていますが、会社にはこのようなことはありません。組合は、組合員の事業を共同事業によって補完することを目的とする組織であり、その事業は、組合自身の利益追求ではなく、組合員に直接効果を与えることを目的として行われることが求められているからです。また、組合の事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることは、相互扶助の観点から原則として許されません。
- 4.姿勢のちがい
- 会社は資本の論理による経済合理性ひとすじですが、組合は経済合理性の追求とともに、人間性を尊重し、不利な立場にある組合員の地位向上を図るための組織です。会社にない制度上の特典が組合に与えられているのはこのためです。