組合設立の手引き
<1> 設立発起人について
(1)発起人の資格組合法第7条の要件を備えるもので定款に定められる組合員資格のあるもの(法人の場合は会社が組合員となるので、『○○株式会社代表取締役何某』が発起人となる。)
(2)発起人の員数
発起人の数は4人以上(ただし、連合会の場合は2組合以上)でなげればならない。
発起人の人数を決めるときに留意することは、あまり多人数の者を発起人にすると、相互の意見調整に時間がかかるばがりでなく、連絡に手間がかかり設立手続きがはかどらなくなる。
また、4人(連合会の場合は2組合)ぎりぎりに発起人を決めた場合は、もしも、途中で1人でも欠けるようなことになると、法定数を欠くことになるので欠員分を補充しなければ設立手続きをすすめることができなくなる。したがって、発起人の数は、組合の地区の広さや組合員になることが予想される数を考慮したうえで、設立行為が円滑に進められるような人数とすることが必要である。
(3)発起人の職務
- 組合の設立に関する基本的事項等についてあらかじめ所管行政庁の担当課と事前の協議を行い了承を得ること。
- 定款(案)並びに規約(案)の作成
- 2事業年度分の事業計画(案)及び収支予算書(案)の作成(様式3、4)
- 設立趣意書の作成(様式1)
- 設立同意書及び出資引受書の作成(様式2)
- 創立総会の開催
<2> 創立総会について
(1)創立総会開催公告開催日の少なくとも2週間前(受信主義)までに公告及び通知をすること。
(2)講事(議案の審議)
- 定款並びに規約制定の件
- 2事業年度事業計画書並びに収支予算書案決定の件
- 手数料(使用料、貸付利息及び保証料)の最高限度額決定の件(企業組合は不要)
- 経費の賦課徴収方法決定の件(企業組合は不要)
- 1組合に対する貸付金(及び債務保証)残高の最高限度額決定の件
- 役員報酬決定の件
- 創立費の承認並びに償却方法決定の件
- 加入金額(加入手数料)決定の件
- 取引金融機関決定の件
- 借入金残高の最高限度額決定の件
- 組合事務所位置決定の件
- 関係団体加入の件
- 字句の一部修正委任の件
- 役員選挙の件
創立総会議事録を作成し、議長及び出席した発起人全員記名押印すること。(様式5)
(注) 設立認可申請には必要不可欠なものであるから、総会終了後ただちに作成することが望ましい。
(4)役員選挙録の作成
役員選挙録を作成し、選挙管理人及び立会人が、記名押印すること。(様式6)
(注) 指名推選制による場合は作成不要
(5)役員就任承諾書をとること。(様式8)
<3> 理事会について
(1)理事会議事録の作成代表理事(理事長)、その他定款で定めた副理事長、専務理事、常務理事等の選任及び手数料を決定するために理事会を開催し、その議事録を作成すること。(様式7)
(注) この理事会は、選任された理事全員が就任を承諾し、さらに理事会開催を全員が同意した場合にのみ開催することができるので、創立総会には理事に予定されている者は、全員出席させるよう配慮すること。なお、選任された理事が総会に欠席している場合は、電話にて理事の就任承諾と理事会招集の承認を得るようにすること。
創立総会当日に選任された理事が欠席した場合で、就任承諾と理事会招集の同意を得られないときは、後日改めて定款に定めた方法で理事会を開催しなげればならない。
<4> 設立認可申請について
(1)設立認可申請書(様式11 正本2部、副本1部作成のこと。発起人代表記名押印、割印、捨印)
(2)添付書類(添付書類は3部に添えること。)
- 定款(発起人代表割印、捨印)及び規約(発起人代表割印、捨印)
- 事業計画書(2事業年度分)(様式3 発起人代表割印、捨印)
- 役員の氏名及び住所を記載した書面(様式9 発起人代表割印、捨印)
(注) 住所は選任された役員個人の住所で、又、理事及び監事が組合員以外から選任された場合には「員外理事」「員外監事」と記入すること。 - 設立趣意書(様式1 発起人全員記名押印、割印、捨印)
(注) 設立の目的及び設立の必要性を詳細に説明すること。更に、組合の事業及び組織の概要を示すように配慮しなげればならない。 - 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人代表が誓約した書面(様式10 発起人代表記名押印、割印、捨印)
- 設立同意者かそれぞれ引受けようとする出資口数を記載した名簿(様式10 発起人代表記名押印、割印、捨印)
- 収支予算書(2事業年度分)(様式4 発起人代表割印、捨印)
- 創立総会議事録(様式5 議長及び発起人全員記名押印、割印、捨印)及び役員選挙録(様式6 選挙管理人及び立会人記名押印、割印、捨印)
- 理事会議事録(様式7 理事全員記名押印、割印、捨印)※
- 役員就任承諾書(様式8)※
- 発起人の印鑑証明書(法人が発起人の場合は法務局の証明書)※
- 発起人が組合員としての資格を有する者であることを証する書面(法人の場合は法人の登記簿謄本、個人の場合は営業証明書等)※
- 設立同意書及び出資引受書(様式2)※
- 委任状(様式12 委任者全員、記名押印、割印、捨印)※
(注)
[1] 設立認可申講書並びに1.から8.までの添付書類を一括して袋綴とし、表裏とも綴目に発起人代表の割印を押印すること。
[2] 定款条文中訂正の加除ある場合には、その旨(何字抹消、何字加入等)を欄外に記載し、発起人代表が押印すること。
[3] 添付書類中、※印の9.〜14.については別添書類として中央会に提出し、確認を行う。
<5> 設立認可
法第27条の2第1項の規定により所管行政庁からの認可、又は不認可の通知<6> 事務引継
発起人から理事に事務を引継ぐ。(様式13)(注) 引継事項を文章にして両者記名押印すること。
<7> 出資の払込
理事は遅滞なく出資の払込をさせる。(出資払込金融機関に対し、出資払込金受入受託契約を行い、出資払込金保管証明書の交付を受ける。)(様式18)<8> 設立の登記
理事は出資の払込後2週間以内に設立登記申請書に必要な書類を添付して設立の登記を行う。(様式14〜17)<9> 設立の届出
- 登記(設立)が終了した後には、登記簿謄本を添えて所管行政庁あて成立届を提出することが望ましい。(様式19)
- 設立の日から2カ月以内に、所轄税務署長宛「法人設立申告書」を提出する。
- 設立の日がら3カ月を経過した日と事業年度終了の日とのいずれが早い日の前日までに事務所の所在地を管轄する税務署に「青色申告書提出の承認申請書」を提出しなげればならない。
- 設立の日がら1ヵ月以内に、県税事務所長宛「法人設立等申告書」を提出する。
- 事業開始の場合、組合成立の日から1カ月以内に市町村長(税務課)宛「法人事業開始申告書」を提出する。
- 労働基準法適用事業に該当する場合は、遅滞なく所轄労働基準監督署長宛適用事業報告を提出する。
- 組合で専従職員等に給与等を支払う場合には、成立の日がら1カ月以内に事務所の所在地を管轄する税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する。
- 組合員のうちに大企業がある場合には、成立後30日以内にその旨を公正取引委員会に届出なければならない。
- 社会保険、雇用保険