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電子メールによる組合運営について

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「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」による中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律等の改正のあらまし

 平成12年11月27日、「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」(平成12年法律第126号。以下「書面一括法」という。)が公布され、民間と民間の間で書面の交付あるいは書面による手続を義務づけている諸法律50本が一括して改正された(平成13年4月1日施行)。
 同法による関係法律の改正は、経済のIT化が進展する中で、書面の交付あるいは書面による手続が義務づけられている規制が電子商取引等の阻害要因になっているとの指摘を懸念し、その緊急的な見直しを行うものとの位置づけから行われたものである。
 同法は、書面の交付あるいは書面による手続について、従来の「紙」が原則であるとの考え方を変えたものではなく、従来の手続に加え、送付される側の同意を条件に、送信者側も受信者側も「電磁的手段」の方が望ましいと判断する場合に限り、電子メール等の電磁的方法によってその手続等を行えることとして選択肢を広げたものである。
 これにより、中小企業等協同組合法(以下「中協法」という。)の改正が行われ、中協法に基づく事業協同組合、企業組合等は、従来の書面の送付等の方法に加え、例えば、電子メールなどの電磁的方法によって、総会における議決権行使、議決権行使の委任、臨時総会招集請求、理事会における理事の議決権行使等を行うことが可能となった。
 中小企業団体の組織に関する法律(以下「中団法」という。)に基づく商工組合(連合会)、協業組合についても、中団法が中協法の規定を準用していることから、中協法と同様の方法によることが可能となった。
 なお、中小企業団体中央会についても同様の改正が行われている。
 書面一括法による改正後の中小企業等協同組合法の関係条文は、以下のとおり。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)(抄)
(議決権及び選挙権) 
第11条 組合員は、各ゝ1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
(議決権及び選挙権)
第11条 組合員は、各々1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。


組合員は、定款の定めるところにより、第49条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。


組合員は、定款の定めるところにより、第49条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

 
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。


前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。


代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。

代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。

代理人は、代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。


代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(理事会)
第36条の3 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会)
第36条の3 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

組合は、定款の定めるところにより、理事が書面により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
(総会の招集)
第46条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。
(総会の招集)
第46条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。
第47条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。 第47条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。

組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
 
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
 
前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
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